派遣社員の交通費、支給される?支給されない?
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正社員として働いている人であれば、当たり前のように支給される通勤時の交通費。
しかしながら派遣社員として働く人にとっては、支給されることが決して当たり前ではなく、支給されないこともよくあります。
ですから派遣で働く人にとって、自宅から就業先までの交通費が支給されるかどうかは大変重要な問題です。
特に首都圏や関西圏などでは遠方からの通勤者も多く、交通費は月に数万円かかる人もいますよね。これを自己負担するのは結構大変です。
そこで、今回は派遣社員の交通費支給について紹介します。
派遣社員に交通費は支給される?法律上は?
結論から言えば、派遣に関わらず、従業員に交通費が支給されるかどうかは、会社との契約によります。
法律では、交通費支給を定める法律はありません。
交通費を全く支払わないからといって法律違反にはなりません。
会社側は従業員に対して交通費を必ず支払わなければならない義務はないのです。
ただ、基本的に全額が支払われる正社員に対し、派遣社員の場合は「ほとんどの派遣先の会社は交通費を負担しない」という慣習があります。
このため、派遣会社の交通費は、派遣元が負担するか、労働者が負担するかに分かれます。
派遣社員への交通費の支払われ方
派遣で働く場合、交通費が全くでないわけではありません。
派遣社員への交通費の支払いは、派遣会社により大きく下記の3パターンあります。
派遣会社との契約時には、交通費に関する条件面をよく確認しましょう。
時給に含まれている
一般的な派遣会社はこのパターンを使うことが多いです。
契約書の給与欄に「交通費は時給に含むものとする」などと記載してあるパターンです。
この場合、支払われる時給は交通費を上乗せしたものと認識されます。
つまり、一見時給が高く見えても「交通費込み」ですから、特に通勤距離の長い人の場合は実質的な給与が低くなる、と言えます。
この場合、「時給は低くても交通費支給」という会社の方が待遇面で上回ることもあるので、よく比較してみる必要があります。
中には時給が低くて、かつ交通費が時給に含まれている場合もありますから要注意です。
交通費として全額支給
正社員同様、給与と別に交通費を支給します。
ただし、会社によっては上限が設定され、それを超す場合は自己負担になるといったケースも多々あります。
一律支給
最近は少なくなりましたが、一律1万円というように、決まった額を支給される場合があります。
この場合、足りないことがほとんどで、給料の中から補わなければなりません。
派遣社員の交通費における問題点
上記のように三つのパターンに分けられる派遣社員の交通費ですが、①の時給に含まれるパターンには注意が必要です。
所得税法では、会社が従業員に支払う通勤手当が1カ月あたり10万円までは非課税となっています。
例えば月給15万円の社員が月2万円の交通費をもらっている場合、月々支払われる金額は17万円ですが、このうち2万円は「通勤手当」としてカウントされるため、残り15万円に対してのみ課税されます。
月2万円、年間24万円に対しては税金がかからないのです。
しかし、派遣社員の給料が「時給は交通費込み」としている場合、何もしなければ交通費ではなく通常の給料と判断され課税対象となってしまいます。
月々の給与明細に「通勤手当」や「交通費」などの項目があれば、税務署に確定申告をして還付申請することもできますが、
ほとんどの場合、そういった分け方をした支給はしておらず、確定申告することができないのが現状です。
派遣で働く人の中には、頻繁に職場が変わる人も多く、派遣会社側は事務的な煩雑さを避けるために「交通費込み」としている面があります。
ただ、実際には、交通費込みというよりも「自己負担」に近い形態です。
税務署から見れば、交通費と時給を分けて考えることができない以上、支払われた給料すべてを課税対象にするのは自然とも言えます。
では派遣社員は「泣き寝入り」でしょうか。
そうではありません。
こうした場合は、派遣会社に「通勤交通費証明書」を発行してもらいましょう。
これは派遣会社が従業員に対して交通費を支払ったということを証明するもので、税務署に非課税分として認められる場合もあります。
また、最も確実な方法として、派遣会社との契約時に「交通費は別途支給」という条件を引き出すことです。
派遣会社の中には「交通費非課税制度」を持つ会社も出てきています。
契約時には、交通費の支払いの有無に加え、どのように支払うかという条項のチェックも必要です。
最後に
2015年、参議院の厚生労働委員会で派遣社員に関する附帯決議が採択されました。
その中に交通費に関することもあげられています。
附帯決議は以下の通りです。
派遣元事業主に雇用される通常の労働者と有期雇用派遣労働者との間における、通勤手当の支給に関 する労働条件の相違は労働契約法第二十条に基づき、働き方の実態その他の事情を考慮して不合理と認 められるものであってはならない旨を派遣元指針に規定すること。
参考:参議院
正社員は支払われるけれど派遣社員には支払われないというような不公平なものにならないようにすべきだということです。
しかし、これはあくまで附帯決議です。
附帯決議というのは、今後の法律改正について委員会がその意思を表明するものであり、まだ法律になっているわけではない為、法的な拘束力にはなりません。
実際にこれが法律になるとしてもまだ先の話でしょう。ですから、甘い期待はせずにどうか正社員を目指した行動を起こしてください。
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