派遣社員でも失業保険は貰える?自己都合、会社都合それぞれの場合
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派遣社員でも、失業保険を貰うことができることがほとんど。
ただ、いくつか条件がありますからしっかり理解しておく必要があります。
雇用保険(失業保険)とは
雇用保険(失業保険)とは、国が運営する社会保険のひとつです。
労働者が失業した場合や雇用継続が難しくなった場合に保険金を給付するほか、再就職のために活動したり、職業訓練を受けたりすることを助成する制度です。
一言でいえば「退職後、次の仕事を見つけるまでの支援金」です。厚生労働省が所管していますが、実際の業務は都道府県の労働局や職業安定所(ハローワーク)が担っています。
2007年に雇用保険法が改正され、現在は正社員だけでなく派遣社員、契約社員、アルバイトなども同様に、一定の条件を満たせば受給できるようになりました。
雇用保険(失業保険)の受給条件
受給資格者は以下の2つに分かれます。
- 一般受給資格者・・・自己都合による退職
- 特定受給資格者・・・会社都合による退職(会社の倒産、解雇など)
受給の条件は、どちらに該当するかによって変わってきますのでそれぞれ紹介していきます。
①働く意思、能力があるか
雇用保険を受給するには、ハローワークで求職の申込みをし、就職する意思と能力があるのに、就職できない(失業)状態にあることが必要です。
例えば「病気やけが」「出産・育児」などの状況にあるときは、雇用保険を受給できません。
たまに結婚で会社を辞めて、実は就職はする気がないにも関わらず貰っている人も散見しますが、本来それはダメ。
あくまで働く意思がある場合のみです。ただ、意思の有無は確認することが難しい為、そういった場合でも受給されているのが現状です。
②雇用保険に一定期間加入していること
雇用保険(失業保険)を受給する為には、一定期間雇用保険に加入し。保険料を支払っていなければなりません。
一定期間は、それぞれ
- 一般受給資格者・・・過去2年間に通算12ヶ月以上
- 特定受給資格者・・・過去1年間に通算6ヶ月以上
自分の意思とは反する退職となってしまう特定受給資格者のほうが条件は軽くなります。
派遣社員は雇用保険に加入している?
派遣社員は一定の条件を満たせば、会社は雇用保険に加入する義務が生じます。
その条件は、事業所規模にかかわらず、
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用見込みがある人を雇い入れた場合
労働時間が1日4時間、週4日である場合には加入していない可能性が高いです。
ただ。上記の条件を満たしていても、会社の怠慢によって雇用保険に加入していないなんてこともあります。
雇用保険が加入されているかどうかは、公共職業安定所(ハローワーク)で配布する「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」に必要事項を記入し、直接持っていくか郵送することで、確認することが可能です。
参考:厚生労働省「人を雇うときのルール」
参考:厚生労働省「雇用保険の手続きはきちんとなされていますか!」
万が一加入されていなかったら
加入の条件に該当していたにも関わらず、加入ができていなかった。
では、そういう時は失業保険の給付が不可能なのでしょうか。
実はその場合でも、過去2年間分についてはさかのぼって加入することができ、そして給付を受けることができるのです
もしそういう場合にもハローワークに相談してみるといいでしょう。
派遣社員の退職は自己都合?会社都合?
上記でも紹介しているように、退職理由が自己都合か会社都合かによって条件は大きく異なります。
条件だけでなく、自己都合の場合には給付制限期間が3ヶ月つきます。
会社都合のほうがなにかと給付には有利なのです。
派遣社員の場合、離職理由は契約期間が満期になる場合もあれば、派遣先の都合による場合なんかもあります。
派遣社員の場合、契約期間が満期を迎えて離職しただけでは「自己都合」とみなされます。
これは契約期間終了後、1カ月間は派遣会社が次の仕事をあっせんする期間と定められているためです。
この1カ月間のうちに派遣会社側が次の仕事を見つけられなかった場合は「会社都合」での退職となりますが、派遣会社から提案された仕事を断った場合などは「自己都合」となることに注意が必要です。
契約期間終了後、ハローワークに提出するため派遣会社に「離職票」を請求することになります。
ただし、1カ月間は「派遣会社が次の仕事を探す」という厚生労働省の指針がありますので、すぐに離職票を請求すると派遣会社によっては「自己都合」の離職票を発行される可能性が高いです。
では契約期間中に離職するケースはどうでしょうか。リストラなど、派遣先の都合による場合は、当然「会社都合」となります。一方、自分から離職したいと申し入れた場合には、「自己都合」となります。
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