契約社員は5年までしか働けない?5年たつと正社員になれるの?

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契約社員は5年までしか働けない?5年たつと正社員になれるの?

派遣社員は3年まで、契約社員は5年までと言うことを聞いたことがある人もいるかもしれません。

契約社員については、労働契約法の改正にとよって働き方が変わっていますので、現在契約社員として働いている人、もしくはこれから契約社員として働こうと考えている人はその働き方についてよく理解しておきましょう。

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契約社員とは

まずは、契約社員とはどういった働き方なのかを紹介しましょう。

契約社員は、実際に働く企業と直接雇用契約を結んだ形となり、派遣社員のように違う会社を経由しません。

ただ、正社員は雇用期間に定めのない無期雇用となる一方、契約社員の場合は、雇用期間に定めがあり、労働契約法上での有期契約労働となります。

待遇においても、正社員とは異なる場合がほとんどであり、給与体系、ボーナスの有無、退職金の有無が違います。

ただ、契約社員という言葉が、法律上定められた呼び方ではない為、会社によっては無期雇用であっても契約社員と呼んでいる場合もあります。

今回は、一般的に認知されている有期雇用契約である社員を契約社員として呼びます。

契約社員の5年ルール

契約社員は5年までというのは労働契約法から来ています。

労働契約法が改正され、有期労働契約に関するルールとして、以下のように定められています。

  1. 無期労働契約への転換・・・有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換させる仕組みを導入する。
  2. 「雇止め法理」の法定化・・・有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または 有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な 理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたとみなす。
  3. 不合理な労働条件の廃止・・・有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の 労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、 不合理と認められるものであってはならないと規定する。

引用:厚生労働省「労働契約法の改正について」、「労働契約法の一部を改正する法律

契約社員の5年というのは1番の無期労働契約への転換によるものです。

契約社員として働いている期間が5年を超えた場合、それまで有期雇用として半年契約や、1年契約を更新して働き続けていた状態から、正社員同様の無期雇用へ転換することが可能となる制度です。

企業は、契約社員を雇用するメリットは、有期雇用であり、繁忙期には増員し、閑散期に人員を減らすというように対応できることです。

その為、無期雇用になることを良しとせず、5年を限度とする場合がでてきます。それ故に、契約社員は5年までと考えられているのです。

ついでに、他の内容についても紹介しておきましょう。

2番の雇止め法理の法定化は、労働契約の更新が3回以上となっている場合や1年以上労働契約を締結している場合において有効となり、

会社側が契約を更新させるような言動をしていたり、仕事内容においても更新することが期待されるものである場合には、更新を終了し雇止めすることはそれ相応の理由がない限り、認められないというものです。

最初から5年までしか契約しないことが明示されていたり、仕事内容が臨時的なものである場合については、企業は更新しないことが可能になります。

3番の不合理な労働条件の廃止は、仕事内容や転勤の有無などで正社員と変わらない場合に、有期雇用であることから待遇を低くするといったことはだめであるというものです。

正社員との違い

基本的には、契約社員として働いていた場合に、企業は無期雇用にはしないように、5年以内での契約とします。

ただ、中には5年を超えて、無期雇用に転換する場合もあります。

しかし、無期雇用になったからといって、正社員同様の待遇になるわけではありません。

上記で述べた3番のように、無期雇用であろうと、有期雇用であろうと、仕事内容等が同じであれば、待遇に差をつけてはいけません。

すなわち、待遇は雇用形態ではなく、仕事内容等で決まるのです。

もし、無期雇用となっても、契約社員と同じ仕事内容が続くのであれば、待遇は全く変わらずに、ボーナスも退職金も無いという場合もあり得るのです。

契約社員は給料が少ない、正社員になりたいと願っている人にとって、5年以上たって無期雇用になることが必ずしも正解というわけではありません。

ただ、少なくとも契約が切れる度に仕事探しをしなくてはいけないという不安はなくなるでしょう。

今後どうなっていくか

さて、この法律によってどうなっていくでしょうか。

この法律が施行されたのは2013年であり、実際に影響がでるのは2018年です。

2018年になり、5年たった労働者が無期雇用となるか、それとも雇止めとなってしまうのか。

予想されるのは後者であり、おそらく多くの労働者が契約を打ち切られ、再度就職活動をすることになってしまうかもしれません。

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