派遣社員にも有給休暇はある?日数や取得の実態
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派遣社員として勤務している場合、有給休暇はどうなるのでしょうか。
今回はは派遣社員の有給休暇付与および、取得の実態いついて紹介していきます。
派遣社員の有給休暇制度
派遣社員であっても、条件を満たせば有給休暇を取得することは可能です。
有給休暇の付与日数
有給休暇に関する法律として、労働基準法第39条があります。
労働基準法第39条
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
- 6か月以上、同じ派遣会社で勤務している
- 労働日の8割以上出勤している
派遣先会社が3か月といった短期間だとしても、派遣元会社が同じであれば、有給休暇は与えられます。
有給休暇の付与日数
有給休暇の付与日数も労働基準法で定められており、以下の通りとなっています。
週所定労働時間が30時間以上
週所定労働時間が30時間以上の場合、継続勤務日数に対して、以下の通りの日数が与えられます。
- 0.5年・・・10日
- 1.5年・・・11日
- 2.5年・・・11日
- 3.5年・・・14日
- 4.5年・・・16日
- 5.5年・・・18日
- 6.5年以上・・・20日
勤続年数が長ければ長いほど、日数は増えていき、最大20日となります。
ただ、これはあくまで最低限の取得日数であり、それぞれの企業によってもっと多い日数を設定している場合もあります。
週所定労働時間が30時間未満
パートとして働いている場合だと週30時間未満の勤務であることも多いでしょう。
その場合、有給休暇は労働日数によって変わります。
週所定労働時間が4日または1年間169日から216日
- 0.5年・・・7日
- 1.5年・・・8日
- 2.5年・・・9日
- 3.5年・・・10日
- 4.5年・・・12日
- 5.5年・・・13日
- 6.5年以上・・・15日
週所定労働時間が3日または1年間121日から168日
- 0.5年・・・5日
- 1.5年・・・6日
- 2.5年・・・6日
- 3.5年・・・8日
- 4.5年・・・9日
- 5.5年・・・10日
- 6.5年以上・・・11日
週所定労働時間が2日または1年間73日から120日
- 0.5年・・・3日
- 1.5年・・・4日
- 2.5年・・・4日
- 3.5年・・・5日
- 4.5年・・・6日
- 5.5年・・・6日
- 6.5年以上・・・7日
週所定労働時間が1日または1年間48日から72日
- 0.5年・・・1日
- 1.5年・・・2日
- 2.5年・・・2日
- 3.5年・・・2日
- 4.5年以上・・・3日
有給休暇の取得方法
派遣社員の場合、有給休暇を付与しているのは実際に勤務している派遣先の会社ではなく、派遣元の会社です。
ですから、有給休暇取得を申し出る相手は元会社になります。
しかし、有給休暇取得しても問題ないかというのは派遣元の会社にはわからない為、派遣先の上司が判断します。
ですから、まずは派遣先の上司に有給休暇取得を伝え、そのあとに派遣元会社に対して手続きを行うという形になります。
時期変更権
有給休暇取得は、法律上で決まっているものですが、企業側にも「時期変更権」というものがあります。
忙しい、その日に休まれたら困るという日に有給休暇を申し出された場合に、違う日にしてもらうというものです。
ただ、必ず違う日に取得することができる場合のみ可能であり、退職直前であったり、有給休暇の期限ぎりぎりである場合には、この権利を行使することはできません。
また、これは派遣先の会社が行使できるものではありません。
派遣社員が、派遣先の上司に申し出たものに対して、その上司は派遣社員に対してダメということができないのです。
するのであれば、その上司から派遣元の会社に言って、派遣元の会社から派遣社員に対して時期変更を依頼するというのが正式な形になります。
派遣社員の有給休暇取得の実態
法律上与えられている有給休暇ですが、取得の実態はあまりよくありません
正社員として働いている人も、取得日数は付与日数の50%程度であり、派遣社員の場合はさらに悪いことが多いです。
派遣社員の場合、有給休暇が取りやすいかどうかは、派遣先の会社によることが多いです。
派遣先の会社の有給休暇を全然取得していないようだと、非常に取りにくくなります。
また、企業が有給休暇取得を推進していて、社員が積極的に取得している場合であっても、とりにくい場合もあります。
この場合、社員が有給休暇をとらなくてはいけないから取るという考えを持っており、取る必要がない派遣社員は取らなくていいと思っている場合があるからです。
正直言って、与えられた有給休暇をフルで取得できている人は少ないのではないでしょうか。
ただ、取得することは権利ですから、取得することに引け目を感じる必要はありませんし、思い切って取ったほうがいいです。。
特に、時給で働いている派遣社員にとって、有給休暇を取らないのはお金をもらわないのと同じですから。
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